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犬の登録目的について、お話ししましょう
何故、犬は飼い主の住んでいる市区町村へ登録しないといけないのでしょう。 それは、法律で定められている「狂犬病予防法」によるものです(一番下に掲載しています) 鑑札を犬に装着と法律にはあるのですが、私は付けていません 犬を飼い始めて4年も経つのに、鑑札の目的を理解していなかったのです 鑑札の目的は、法律の遵守のためですが、迷子になった時、必ず聞かれるのが、着装の有無と登録番号 役所の担当課にもよく電話が入りますが、必ず聞いておられて、大抵の方が付けておられないのが現状(私を含めて) 狂犬病の予防接種は、かなり強いので私は、動物病院で相談しながら接種を受けています、 しかし、法律を遵守すると一番に市町村に届出なければなりません、 でも、私は、知らないのをいいことに登録と接種を生後1年近くなってから動物病院で行いました。(シナイよりは良いかな?) 近年、犬の登録件数が減少傾向にあります、何故でしょう? 本来の目的を知らない事が大きな原因なのでしょうか? 例え ① 引越しをしたらどうすのでしょう? 住民票を移すように犬も同じように転居先の市町村役場へ届出をしないといけなのです (30日以内に鑑札を持参 注射の接種表も) ② 飼い主が変わった場合は? 市町村役場へ届出 ③ 飼い犬が死亡したら? 在住の市町村役場へ届出 何だかんだと書きましたが、登録はしましょう^^ 鑑札が、もう少しオシャレだったらいいのになぁ ●狂犬病予防法(抜粋) 第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬についてはこの限りでない。 2 市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。 3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。 4 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。 第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。 2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。 3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。 第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 一 第4条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者 二 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者。
by au-kiki-haru-wan
| 2006-07-21 23:36
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